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定 款
定款とは、会社の目的や組織、活動に関する根本規則及びその規則を記載した書面のことをいいます。
株式会社を設立するには、まず発起人が定款を作成します(会社法第26条)。
会社成立後に定款を変更するには、株主総会を招集して決議をする必要があります。
変更内容によっては、登記事項の変更登記申請を要するので、会社設立時に定款内容についてしっかり詰めておく必要があります。
定款の記載事項
絶対的記載事項
株式会社の定款には、必ず、以下の事項を記載しなくてはなりません(絶対的記載事項、会社法第27条、第37条、第98条)。
- 目的 目的について詳しく
- 商号 商号について詳しく
- 本店の所在地 本店の所在地について詳しく
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
- 発行可能株式総数(※) 発行可能株式総数について詳しく
- ※ 発行可能株式総数は、定款作成時には定める必要はありませんが、設立登記申請までに定める必要があります。
定款の構成
株式会社の定款の構成として、よく採用されている例です。
- 第1章 総則 総則の章について詳しく
- 第2章 株式 株式の章について詳しく
- 第3章~第5章 機関 機関の章について詳しく
- 第3章 株主総会
- 第4章 取締役及び取締役会
- 第5章 監査役
第4章以下の執行機関・監査機関は、設計した機関に合わせて章立てします。 - 第6章 計算 計算の章について詳しく
- 第7章 附則 附則の章について詳しく
電子定款 ~定款に貼付する収入印紙が不要になります
定款を「紙」で作成する場合、定款に貼付する就任印紙代として4万円が必要になりますが、定款を電子定款で作成したときには、印紙代4万円が不要になります。
ただし、電子定款を作成するには、専用のパソコンソフト等が必要となります。
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株式会社の設立には法定費用として、定款に貼る印紙代4万円と公証人手数料5万円、登録免許税15万円他の計24万円以上が最低必要になります。
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ご依頼いただくメリット
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- 電子定款作成により印紙代4万円を節約することで、設立コストを削減できます
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