定款の総則の章に記載する内容
定款の総則の章には、「商号」、「目的」、「本店所在地」、「公告の方法」などを記載します。
商号
商号とは会社の名称のことで、株式会社の場合は、原則として「株式会社」と商号中に記載すれば、自由に定めることができます(会社法第6条)。
ローマ字やアラビア数字、「&」「・」等の一定の符号も使用できます。
商号は、同一場所における同一商号でないかぎり、登記することができるようになりました(商業登記法第27条)。
したがって、同一市区町村内で同一の事業目的であっても、住所が同一でなければ、同じ商号でも登記をすることができます。
類似商号規制について!!
新会社法が施行されるまで、同一市町村内で同一の営業目的の場合、同一商号または類似する商号では登記することができませんでした(類似商号規制)。
しかし、会社方の下、同一場所における同一商号でないかぎり、登記できるようになったことから、類似商号規制は廃止されたことになります。
ただし、同一住所に同一商号がなく登記できたとしても、既に類似の商号で同一事業を営む会社が近くにある場合、不正競争防止法等を根拠に損害賠償や商号使用の差止め請求をされる可能性は否定できません。
したがって、事前に法務局にて商号調査はしておくことをおすすめします。
目的
目的とは、会社の事業内容をあらわすもので、登記事項とされています。
新会社法の施行により、目的の記載について緩和され、包括的な内容の目的が認められるようになりました。もっとも、定款の目的の記載は、銀行融資の判断材料などにも使われ、また対外的取引においてその会社が何を業務とするかを示す実益もあります。
したがって、ある程度具体的な目的の記載が望ましいとされています。
目的の最後には「前各号に附帯または関連する一切の事業」と記載しますので、過度に細かく定める必要はありません。
目的の事項が非常に多い定款について!!
事業目的を20~30も並べた定款を見ることがあります。
このような目的数があまり多い会社は、逆に信用低下につながる可能性があります。
また、公的融資や補助金は「業種」を特定することが通常で、定款の目的で業種を判断することがあります。
したがって、事業ドメインを中心に10個程度に留めておくのがと良いと考えます。
ちなみに、あれだけ多くの事業展開をしているソニー株式会社の目的数は17です。
営業の許認可を取得するには、定款の事業目的に、その業種が記載されていることを要します。
したがって、会社を設立して直ちに行いたい事業について、許認可が必要であるか調査をして、必要であれば定款の目的にその事業を記載することが必要になります。 営業の許認可
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本店所在地
本店の所在地は最小行政区画の表示をすればよいとされています。
【例】 (本店の所在地)当会社は、本店を東京都港区に置く。
(本店の所在地)当会社は、本店を兵庫県神戸市に置く。
したがって、最小行政区画内で本店所在地を移転しても、定款変更の手続きは不要です。
上記の例では、神戸市内で本店所在地を変更しても、不要ということです。
本店所在地として、住所の番地まで定款に記載してしまうと、同じ最小行政区画内の隣のビルに移転しても定款変更手続をしなければならなくなりすから、ご注意ください。
ただし、具体的な所在場所は登記事項となっていますので(会社法第911条第3項第3号)、本店を移転したときには変更登記をしなければなりません。
公告の方法
公告の方法については、公告方法と決算公告をご参照ください。
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