電子定款について
定款に貼付する印紙代を削減できます
定款を紙で作成する場合、定款に貼付する印紙代4万円が必要になりますが、電子定款を作成したときには、印紙代4万円が不要になります。
紙の定款には印紙税が課税されるので、収入印紙を貼付しなければなりませんが、電子定款は紙ではないので、印紙税は課税されないのです。
以下は、電子定款を作成した場合と紙の定款の場合の株式会社設立費用の比較です。
紙の定款の場合 | 電子定款の場合 | |
---|---|---|
公証人手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
定款貼付印紙代 | 40,000円 | 0円 |
設立登記申請の登録免許税※ | 150,000円 | 150,000円 |
合計 | 240,000円 | 200,000円 |
- ※ 登録免許税は資本金の額の1,000分の7になりますが、その額が15万円に満たないときは申請件数1件につき15万円となります。
上記のとおり、電子定款を作成したときには印紙代4万円が不要になりますから、設立コストを節約できます。株式会社を設立される方は、定款を電子定款で作成する方がお得になります!!
電子定款の作成方法
では、電子定款はどのようにして作成するのでしょうか?
Microsoft® Word® 等のワープロソフトで作成しただけの電子データの定款では、電子定款といえません。
電子データの定款に電子署名をして初めて電子定款となります。
電子署名の方法
- 電子証明書の発行
- 電子署名をするには、まず、電子証明書の発行を受けなければなりません。
公的個人認証サービス等を利用することになりますが、そのためには住基カードを取得した後に電子証明書を取得し、ICカードに記録された電子情報を読むためのICカードリーダーライタを準備する必要があります。
- 電子署名をするには、まず、電子証明書の発行を受けなければなりません。
- 必要ソフトの準備
- Microsoft® Word® 等のワープロソフトで作った定款をPDFにして、電子署名を付すために必要な Adobe®Acrobat® 等のソフトを準備します。(注:パソコンやプリンターに付属している Adobe® Acrobat Reader® ではなく、市販価格35,000円程の製品です)
- 電子署名
- 上記の準備をして、ワープロソフトで作成した電子データの定款に電子署名を行います。
電子定款を作成した場合、法務省のオンライン申請システムを使用して電子定款を送付して、公証人による定款認証の手続きを行います。
電子定款の作成には費用がかかります!
電子定款はどなたでも作成することができますが、必要ソフト代などにかかる費用は、印紙代不要で節約できる4万円以上になりますし、その使い方も調べなければならず、大変な労力を要します。会社を1社設立するために、電子定款作成の準備をすることは、現実的ではありません。
したがって、電子定款作成によるコスト削減のメリットを活かすには、行政書士等の専門家をうまく利用することがポイントになります。
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専門家に依頼する方が安く株式会社を設立できる場合があることをご存じでしたか?
株式会社の設立には法定費用として、定款に貼る印紙代4万円と公証人手数料5万円、登録免許税15万円他の計24万円以上が最低必要になります。
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ご依頼いただくメリット
- 低コストで株式会社を設立
- 電子定款作成により印紙代4万円を節約することで、設立コストを削減できます
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