電子定款について
合同会社を設立するには定款を作成することが必要ですが、株式会社の場合と異なり、公証人による定款の認証は不要です。
しかし、定款を紙で作成する場合、株式会社の場合と同様に、定款に貼付する印紙代4万円は必要になります。
もし、会社設立後に税務調査が入ったときに「紙」の定款に収入印紙4万円分を貼っていないと、脱税として税金が重くかかります。
一方、定款を電子定款で作成したときには、印紙代4万円が不要になります。
紙の定款には印紙税が課税されるので、収入印紙を貼付しなければなりませんが、電子定款は
紙ではないので、印紙税は課税されないのです。
定款作成費用を削減できます
合同会社を設立するには、最低以下の費用がかかります。
| 紙の定款の場合 | 電子定款の場合 | |
|---|---|---|
| 印紙代 | 40,000円 | 0円 |
| 登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
| 合計 | 100,000円 | 60,000円 |
上記のとおり、電子定款を作成したときには印紙代4万円がいらないので、設立コストを大幅にカットできます。これから合同会社を設立される方は、電子定款を作成されることをおすすめします。
電子定款の作成方法
定款をパソコンのワープロソフト等で作成しただけの電子データによる定款だけでは、電子定款とはいえません。電子データの定款に電子署名をして初めて電子定款になります。
電子署名の方法
電子署名をするには、まず、電子証明書の発行を受けなければなりません。
公的個人認証サービス等を利用することになりますが、そのためには住基カードを取得した後に電子証明書を取得し、ICカードに記録された電子情報を読むためのICカードリーダーライタを準備する必要があります。
次に、ワード等のワープロソフトで作った定款をPDFにして、電子署名を付すために必要な「Adobe Acrobat」等のソフトを準備します。(注:パソコンやプリンターに付属している「Adobe Acrobat Reader」ではなく、市販価格35,000円程の製品です)
このような準備をして、やっと電子署名をすることができるようになります。
しかし、これらの準備にかかる費用は、印紙代不要で節約できた4万円以上になります。
また、これらをそろえて、その使い方を調べるには相当な時間がかかり、大仕事になります。
したがって、多数の会社を設立するのであれば別ですが、1~2社設立するために、ご自分で電子署名をして電子定款を作成することは現実的ではないでしょう。
電子定款作成によるコスト削減のメリットを活かすには、行政書士等の専門家をうまく利用することがポイントになります。






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